タグ: 非嫡出子

相続遺産分割

嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1

嫡出子とは、婚姻関係にある男女から生まれた子供のことをいいます(婚姻関係にない男女から生まれた場合にも、嫡出子として扱われることもあります)。
嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とし、
父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の
双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とされています。
最高裁は、非嫡出子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1と定めた民法900条4号の規定が憲法14条1項の法の下の平等に反するものではないとしています。この判決には当然ながら批判も多いのです。
法で定められた相続の欠格自由に該当すると、その者は相続人になることはできません(民法891条)。
相続欠格とは・・・・・
相続に関して不当に利益を得ようとした者の相続権を、
剥奪する制度です。
相続の欠格事由
1故意に被相続人または相続について先順位もしくは同順位にある者を死亡させ、または死亡させようとしたために、刑に処せられた者。
2被相続人が殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、または殺害者が自己の配偶者もしくは直系血族であったときを除きます。
3詐欺または脅迫によって被相続人に遺言をさせたり、遺言を取消させたり、変更させたりした者。
4相続に関する被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄したり、隠したりした者。
上のような欠格事由に該当すれば、なんらの手続を経なくとも
法律上相続権が剥奪され、相続人となることはできません。
受遺者になることもできません。

嫡出子とは、婚姻関係にある男女から生まれた子供のことをいいます(婚姻関係にない男女から生まれた場合にも、嫡出子として扱われることもあります)。

嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とし、

父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の

双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とされています。

最高裁は、非嫡出子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1と定めた民法900条4号の規定が憲法14条1項の法の下の平等に反するものではないとしています。この判決には当然ながら批判も多いのです。

法で定められた相続の欠格自由に該当すると、その者は相続人になることはできません(民法891条)。

相続欠格とは・・・・・

相続に関して不当に利益を得ようとした者の相続権を、

剥奪する制度です。

相続の欠格事由

1故意に被相続人または相続について先順位もしくは同順位にある者を死亡させ、または死亡させようとしたために、刑に処せられた者。

2被相続人が殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、または殺害者が自己の配偶者もしくは直系血族であったときを除きます。

3詐欺または脅迫によって被相続人に遺言をさせたり、遺言を取消させたり、変更させたりした者。

4相続に関する被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄したり、隠したりした者。

上のような欠格事由に該当すれば、なんらの手続を経なくとも

法律上相続権が剥奪され、相続人となることはできません。

受遺者になることもできません。

 

横浜の皆さん、相続と言えば!?

相続税、遺産分割協議などなど心配事は尽きませんよね。
ですが、横浜の皆さん、相続は放って置くのも問題です。
専門の司法書士にご相談するのも一つの手ですよ。