法定相続人が一人なら、その方の所有。複数ならその相続人全員の共有物となります。
不動産の相続手続き(遺産分割)の場合はどうでしょうか。
被相続人が不動産(土地・建物)を所有していた場合、
どうなるのでしょうか?
亡くなった方の名義の不動産は、遺言書がなければ、
亡くなった方の名義から、遺産分割協議をして相続人の
名義に変更しなければなりません。
有権は生きている相続人に引き継がれます。
法定相続人が一人なら、その方の所有。
複数ならその相続人全員の共有物となります。
そして相続人全員が自分の持ち分を登記することもできます。
全員が持ち分をもったままの共有登記を一人の相続人だけで
行うこともできます。この共有権は譲渡することもできます。
債権者から差し押さえをすることもあります。
相続人全員の合意があれば、だれか一人の所有として
登記をしてもよいのです。
相続人の債権者も債権者代位権により
共有登記を申請することができます。
債権者代位権とは・・・・・
債権者が債務者に対する債権を保全するために、債務者に代わって
債務者の第三者に対する権利を行使できる権利のこと。
第三条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に
掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものと
みなす。この場合において、その者が相続人(相続を放棄した者及び
相続権を失つた者を含まない。第十五条、第十六条、第十九条の二第一項、
第十九条の三第一項、第十九条の四第一項及び第六十三条の場合並びに
「第十五条第二項に規定する相続人の数」という場合を除き、以下同じ。)
であるときは当該財産を相続により取得したものとみなし、その者が
相続人以外の者であるときは当該財産を遺贈により取得したものとみなす。
相続税、遺産分割協議などなど心配事は尽きませんよね。
ですが、横浜の皆さん、相続は放って置くのも問題です。
専門の司法書士にご相談するのも一つの手ですよ。
大切な人を失って、大変な時期だからこそ、手続きは大変。でも、横浜市の皆さん、相続の手続きは待ってはくれません。
もし、ご自身で難しいと感じたなら、司法書士事務所が力になってくれるかもしれませんよ。
