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不動産の相続登記

法定相続人が一人なら、その方の所有。複数ならその相続人全員の共有物となります。

不動産の相続手続き(遺産分割)の場合はどうでしょうか。
被相続人が不動産(土地・建物)を所有していた場合、
どうなるのでしょうか?
亡くなった方の名義の不動産は、遺言書がなければ、
亡くなった方の名義から、遺産分割協議をして相続人の
名義に変更しなければなりません。
有権は生きている相続人に引き継がれます。
法定相続人が一人なら、その方の所有。
複数ならその相続人全員の共有物となります。
そして相続人全員が自分の持ち分を登記することもできます。
全員が持ち分をもったままの共有登記を一人の相続人だけで
行うこともできます。この共有権は譲渡することもできます。
債権者から差し押さえをすることもあります。
相続人全員の合意があれば、だれか一人の所有として
登記をしてもよいのです。
相続人の債権者も債権者代位権により
共有登記を申請することができます。
債権者代位権とは・・・・・
債権者が債務者に対する債権を保全するために、債務者に代わって
債務者の第三者に対する権利を行使できる権利のこと。
第三条  次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に
掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものと
みなす。この場合において、その者が相続人(相続を放棄した者及び
相続権を失つた者を含まない。第十五条、第十六条、第十九条の二第一項、
第十九条の三第一項、第十九条の四第一項及び第六十三条の場合並びに
「第十五条第二項に規定する相続人の数」という場合を除き、以下同じ。)
であるときは当該財産を相続により取得したものとみなし、その者が
相続人以外の者であるときは当該財産を遺贈により取得したものとみなす。

不動産の相続手続き(遺産分割)の場合はどうでしょうか。

被相続人が不動産(土地・建物)を所有していた場合、

どうなるのでしょうか?

亡くなった方の名義の不動産は、遺言書がなければ、

亡くなった方の名義から、遺産分割協議をして相続人の

名義に変更しなければなりません。

有権は生きている相続人に引き継がれます。

法定相続人が一人なら、その方の所有。

複数ならその相続人全員の共有物となります。

そして相続人全員が自分の持ち分を登記することもできます。

全員が持ち分をもったままの共有登記を一人の相続人だけで

行うこともできます。この共有権は譲渡することもできます。

債権者から差し押さえをすることもあります。

相続人全員の合意があれば、だれか一人の所有として

登記をしてもよいのです。

相続人の債権者も債権者代位権により

共有登記を申請することができます。

債権者代位権とは・・・・・

債権者が債務者に対する債権を保全するために、債務者に代わって

債務者の第三者に対する権利を行使できる権利のこと。

第三条  次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に

掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものと

みなす。この場合において、その者が相続人(相続を放棄した者及び

相続権を失つた者を含まない。第十五条、第十六条、第十九条の二第一項、

第十九条の三第一項、第十九条の四第一項及び第六十三条の場合並びに

「第十五条第二項に規定する相続人の数」という場合を除き、以下同じ。)

であるときは当該財産を相続により取得したものとみなし、その者が

相続人以外の者であるときは当該財産を遺贈により取得したものとみなす。

相続と遺言と検認

遺言書の検認は、遺言が有効かどうかを示すものではなくあくまで 遺言書を確実に保存するための手続きとお考えください。

検認の請求方法を覚えておきましょう。
申立人とは・・・・・・遺言書の保管者及び遺言書を発見した
相続人のこと。
申立先・・・・・遺言者の最後の住所地である家庭裁判所
必要な費用・・・・・収入印紙800円/1通
連絡用の切手等(各裁判所に確認のこと)
必要な書類・・・・・相続人目録添付の遺言書の検認申立書1通
遺言者の戸籍謄本(出生時から死亡までのすべての戸籍謄本)1通

遺言書の検認は、遺言が有効かどうかを示すものではなくあくまで
遺言書を確実に保存するための手続きとお考えください。
本来、封印のある遺言書は家庭裁判所に検認の申し立てをし、
全相続人を呼び出して開封するのですが、封印のない遺言でも
「検認」が必要です。
また、自筆遺言書が正式なものであるか、が検証されます。
検認によって、遺言が成立したと認められるわけではないので
注意が必要です。また逆にこの検認を受けなかったからといって
遺言が無効になるわけでもありません。全文自筆で日付、署名、捺印
あれば、自筆遺言証書として有効です。
検認手続に際して、家庭裁判所から全相続人に対して
検認の知らせが行きますから、
心配であれば公正証書なのですが、家裁の検認手続が不要となります。
どちらを選んでも遺言者の自由です。
遺言書の作成については、書店にハウツー本がたくさん
並んでいますので、必ず目を通すか司法書士や弁護士、公証役場に
相談するといいでしょう。
特に自筆証書遺言を行う場合、様式・要件が厳格ですので、
確実に作成してください。

 

横浜の皆さん、相続と言えば!?

相続税、遺産分割協議などなど心配事は尽きませんよね。
ですが、横浜の皆さん、相続は放って置くのも問題です。
専門の司法書士にご相談するのも一つの手ですよ。