相続の遺留分は、子供、配偶者、親にはありますが、兄弟にはありません。
遺留分とは・・・
遺留分とは民法が相続人に保証している一定割合の財産をいいます。最低限度の相続財産を遺族に保証している
ことを指します。
遺留分減殺請求とは・・・
遺留分は、遺留分を侵害された人(相続人)が、遺留分減殺請求遺留分を返せと言う行為をさします。
これを遺留分減殺請求と言います。
相続される人(被相続人)・・・
原則として、自由に遺言することができます。
遺言と遺留分の関係では、遺留分に反する遺言もすることができます。しかし揉め事が起こらないような内容にしなければなりません。
遺留分に反した遺言も当然に無効にはならず、遺留分減殺請求の対象となってしまいます。
遺留分減殺請求の消滅時効は・・・・
遺留分は相続開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときより1年以内に、贈与などを受けて遺留分を侵害している相手方に請求することと
されています。また遺留分減殺請求は、相続開始のときより、10年で消滅します。
配達証明付き内容証明で、あるいは司法書士などに代理を立てて遺留分減殺請求を行うことをお勧めします。
遺留分減殺請求をして、相手が返還してくれればいいですが、交渉しても話しがまとまらないのであれば家庭裁判所で調停、審判ということなります。
兄弟姉妹には、遺留分はない・・・・
遺留分は、子供、配偶者、親にはありますが、兄弟にはありません。
複数の相続人がいる場合には、法定相続分で割って計算することになります。
遺留分は、法定相続分の半分になります。
贈与税は2,500万円まで非課税になりますので、従来までの制度を利用した場合と比較して970万円も税金を節税できることになります。
贈与税=(贈与取得財産の課税価格-基礎控除額)×税率
※基礎控除額 1年間110万円
(贈与をした人ではなく、贈与を受けた人1人につき1年間で
110万円です。仮に、2人から
各々110万円ずつ合計220万円の贈与を受けたとしても、
基礎控除額は110万円として計算します。)
贈与税は、個人から贈与により財産を取得したもの(個人)にかかる税金をいいます。
法人から個人への贈与・・・ 贈与税は非課税(所得税が課税される)
個人から法人への贈与・・・ 法人税が課税される
2,500万円まで贈与税がかからない場合
贈与税は2,500万円まで非課税になりますので、従来までの
制度を利用した場合と比較して970万円も税金を節税できることになります。
また、新制度については、2,500万円を超えても一律20%の
贈与税しかかかりません。
ただしこの制度を利用するには、規定の条件を満たしている
必要があります。
①贈与者は、満65歳以上であること。
②受贈者は、満20歳以上である推定相続人(代襲相続人を含む)
③相続時清算課税制度を受けるには、贈与を受けた年の翌年3月15日までに
税務署へ「相続時精算課税制度」を選択する旨の届出が必要
④最初の贈与の際に税務署へ「相続時精算課税制度」を届出れば、
相続時まで本制度の適用が継続される
⑤受贈者である兄弟姉妹が別々に、贈与者である父・母ごとに選択が可能
連年贈与を利用した相続対策を土地で行う場合・・・
①贈与契約書の作成
贈与契約を結んだことを書面にする
②贈与する不動産の登記名義を変更
相続税、遺産分割協議などなど心配事は尽きませんよね。
ですが、横浜の皆さん、相続は放って置くのも問題です。
専門の司法書士にご相談するのも一つの手ですよ。
大切な人を失って、大変な時期だからこそ、手続きは大変。でも、横浜市の皆さん、相続の手続きは待ってはくれません。
もし、ご自身で難しいと感じたなら、司法書士事務所が力になってくれるかもしれませんよ。
