嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1
嫡出子とは、婚姻関係にある男女から生まれた子供のことをいいます(婚姻関係にない男女から生まれた場合にも、嫡出子として扱われることもあります)。
嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とし、
父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の
双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とされています。
最高裁は、非嫡出子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1と定めた民法900条4号の規定が憲法14条1項の法の下の平等に反するものではないとしています。この判決には当然ながら批判も多いのです。
法で定められた相続の欠格自由に該当すると、その者は相続人になることはできません(民法891条)。
相続欠格とは・・・・・
相続に関して不当に利益を得ようとした者の相続権を、
剥奪する制度です。
相続の欠格事由
1故意に被相続人または相続について先順位もしくは同順位にある者を死亡させ、または死亡させようとしたために、刑に処せられた者。
2被相続人が殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、または殺害者が自己の配偶者もしくは直系血族であったときを除きます。
3詐欺または脅迫によって被相続人に遺言をさせたり、遺言を取消させたり、変更させたりした者。
4相続に関する被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄したり、隠したりした者。
上のような欠格事由に該当すれば、なんらの手続を経なくとも
法律上相続権が剥奪され、相続人となることはできません。
受遺者になることもできません。
相続の遺留分は、子供、配偶者、親にはありますが、兄弟にはありません。
遺留分とは・・・
遺留分とは民法が相続人に保証している一定割合の財産をいいます。最低限度の相続財産を遺族に保証している
ことを指します。
遺留分減殺請求とは・・・
遺留分は、遺留分を侵害された人(相続人)が、遺留分減殺請求遺留分を返せと言う行為をさします。
これを遺留分減殺請求と言います。
相続される人(被相続人)・・・
原則として、自由に遺言することができます。
遺言と遺留分の関係では、遺留分に反する遺言もすることができます。しかし揉め事が起こらないような内容にしなければなりません。
遺留分に反した遺言も当然に無効にはならず、遺留分減殺請求の対象となってしまいます。
遺留分減殺請求の消滅時効は・・・・
遺留分は相続開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときより1年以内に、贈与などを受けて遺留分を侵害している相手方に請求することと
されています。また遺留分減殺請求は、相続開始のときより、10年で消滅します。
配達証明付き内容証明で、あるいは司法書士などに代理を立てて遺留分減殺請求を行うことをお勧めします。
遺留分減殺請求をして、相手が返還してくれればいいですが、交渉しても話しがまとまらないのであれば家庭裁判所で調停、審判ということなります。
兄弟姉妹には、遺留分はない・・・・
遺留分は、子供、配偶者、親にはありますが、兄弟にはありません。
複数の相続人がいる場合には、法定相続分で割って計算することになります。
遺留分は、法定相続分の半分になります。
法定相続人が一人なら、その方の所有。複数ならその相続人全員の共有物となります。
不動産の相続手続き(遺産分割)の場合はどうでしょうか。
被相続人が不動産(土地・建物)を所有していた場合、
どうなるのでしょうか?
亡くなった方の名義の不動産は、遺言書がなければ、
亡くなった方の名義から、遺産分割協議をして相続人の
名義に変更しなければなりません。
有権は生きている相続人に引き継がれます。
法定相続人が一人なら、その方の所有。
複数ならその相続人全員の共有物となります。
そして相続人全員が自分の持ち分を登記することもできます。
全員が持ち分をもったままの共有登記を一人の相続人だけで
行うこともできます。この共有権は譲渡することもできます。
債権者から差し押さえをすることもあります。
相続人全員の合意があれば、だれか一人の所有として
登記をしてもよいのです。
相続人の債権者も債権者代位権により
共有登記を申請することができます。
債権者代位権とは・・・・・
債権者が債務者に対する債権を保全するために、債務者に代わって
債務者の第三者に対する権利を行使できる権利のこと。
第三条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に
掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものと
みなす。この場合において、その者が相続人(相続を放棄した者及び
相続権を失つた者を含まない。第十五条、第十六条、第十九条の二第一項、
第十九条の三第一項、第十九条の四第一項及び第六十三条の場合並びに
「第十五条第二項に規定する相続人の数」という場合を除き、以下同じ。)
であるときは当該財産を相続により取得したものとみなし、その者が
相続人以外の者であるときは当該財産を遺贈により取得したものとみなす。
亡くなった方の名義の不動産は、遺言書がなければ、亡くなった方の名義から、遺産分割協議をして相続人の名義に変更しなければなりません。
不動産の相続手続き(遺産分割)の場合はどうでしょうか。
被相続人が不動産(土地・建物)を所有していた場合、
どうなるのでしょうか?
亡くなった方の名義の不動産は、遺言書がなければ、
亡くなった方の名義から、遺産分割協議をして相続人の
名義に変更しなければなりません。
有権は生きている相続人に引き継がれます。
法定相続人が一人なら、その方の所有。
複数ならその相続人全員の共有物となります。
そして相続人全員が自分の持ち分を登記することもできます。
全員が持ち分をもったままの共有登記を一人の相続人だけで
行うこともできます。この共有権は譲渡することもできます。
債権者から差し押さえをすることもあります。
相続人全員の合意があれば、だれか一人の所有として
登記をしてもよいのです。
相続人の債権者も債権者代位権により
共有登記を申請することができます。
債権者代位権とは・・・・・
債権者が債務者に対する債権を保全するために、債務者に代わって
債務者の第三者に対する権利を行使できる権利のこと。
第三条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に
掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものと
みなす。この場合において、その者が相続人(相続を放棄した者及び
相続権を失つた者を含まない。第十五条、第十六条、第十九条の二第一項、
第十九条の三第一項、第十九条の四第一項及び第六十三条の場合並びに
「第十五条第二項に規定する相続人の数」という場合を除き、以下同じ。)
であるときは当該財産を相続により取得したものとみなし、その者が
相続人以外の者であるときは当該財産を遺贈により取得したものとみなす。
贈与税は2,500万円まで非課税になりますので、従来までの制度を利用した場合と比較して970万円も税金を節税できることになります。
贈与税=(贈与取得財産の課税価格-基礎控除額)×税率
※基礎控除額 1年間110万円
(贈与をした人ではなく、贈与を受けた人1人につき1年間で
110万円です。仮に、2人から
各々110万円ずつ合計220万円の贈与を受けたとしても、
基礎控除額は110万円として計算します。)
贈与税は、個人から贈与により財産を取得したもの(個人)にかかる税金をいいます。
法人から個人への贈与・・・ 贈与税は非課税(所得税が課税される)
個人から法人への贈与・・・ 法人税が課税される
2,500万円まで贈与税がかからない場合
贈与税は2,500万円まで非課税になりますので、従来までの
制度を利用した場合と比較して970万円も税金を節税できることになります。
また、新制度については、2,500万円を超えても一律20%の
贈与税しかかかりません。
ただしこの制度を利用するには、規定の条件を満たしている
必要があります。
①贈与者は、満65歳以上であること。
②受贈者は、満20歳以上である推定相続人(代襲相続人を含む)
③相続時清算課税制度を受けるには、贈与を受けた年の翌年3月15日までに
税務署へ「相続時精算課税制度」を選択する旨の届出が必要
④最初の贈与の際に税務署へ「相続時精算課税制度」を届出れば、
相続時まで本制度の適用が継続される
⑤受贈者である兄弟姉妹が別々に、贈与者である父・母ごとに選択が可能
連年贈与を利用した相続対策を土地で行う場合・・・
①贈与契約書の作成
贈与契約を結んだことを書面にする
②贈与する不動産の登記名義を変更
遺言執行者が指定されていれば、遺言執行者の印鑑ひとつで 手続ができますよ
・・・・ひとりに相続させたい内容の場合
遺言書
わたしの全財産を●●●●●に相続させる。
平成x年x月x日
プラトン太郎 印
二人で一通の遺言は無効
■氏名が必要
■日付が必要。
■押印が必要。
■氏名、日付、内容すべて自筆で書かなければならない
意思を明確にするために必要な事
■預貯金は支店名・口座番号まで入れる
■不動産は住居表示ではなく登記簿の記載どおりに書く
■箇条書きにするなど、わかりやすく書く
■誰に何をどうするのか、明確に書く
『甲土地はxにまかせる』では、相続させるのか管理させるのか明確ではないため
『相続させる』と書く。
■数枚に渡る遺言は割印を押す
遺言執行者が指定されていれば、遺言執行者の印鑑ひとつで
手続ができる。
遺言執行者は誰でもよく(未成年者、破産者を除く)、
相続人の一人を指定してもかまわない。
遺言執行者に指定されても拒否することはできる。
事前に了承を得る必要がある。
(取り消し内容サンプル)
遺言書
私、遺言者プラトン一郎は,これまでに作成した自筆遺言証書による私の遺言を
全部撤回し、ここに改めて以下の通り遺言する。
第1条
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第2条
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第3条
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
平成○○年x月x日
東京都xx区xx1丁目1番x号
遺言者 プラトン 一郎 印
○相続分の指定、または指定の委託
法定相続分とは異なる割合で相続分を指定することが出来る。
また、その指定を第三者に委託することも可能。
○遺産分割方法の指定、または指定の委託
具体的な遺産分割方法を指定することが出来る。
また、その指定を第三者に委託することも可能。
○遺産分割の禁止
5年間という上限期間はあるものの、遺産分割を禁止することが出来る。
名義変更も旧名義人の了解なく、持参人の名義に変更できます。 したがって、お父様の兄弟の了解がなくとも、名義の変更が可能なのです。
一般的な名義変更の際の必要書類(相続の場合)
株式名義書換請求書(兼株主票)株券
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本
法定相続人の戸籍謄本
法定相続人全員の住民票(本籍地記載)又は戸籍の附表
法定相続人の全員の印鑑証明書
遺産分割協議書
<株券の名義変更の目的>
株券の名義変更をすると、年1回あるいは2回程度の
配当金を受け取る権利、無償増資の受託する権利が、
その名義人に対して行われます。
<株券の性質>
【株券は有価証券です】。名義が誰になっていても、
流通が可能で、【持参人が所有権をもっている】とみなします。
上記のように、会社の配当や増資の権利を行使する場合は名義が
必要ですが、単に売買する場合は紙幣や小切手と同じです。
(盗まれれば権利はなくなり、盗んだ人の物になります。)
また、名義変更も旧名義人の了解なく、持参人の名義に変更できます。
したがって、お父様の兄弟の了解がなくとも、名義の変更が可能なのです。
<遺産分割協議書>
但し、相続人の了解なしに、名義を自分のものにすれば、
法的には横領罪が構成され、罰せられる可能性があります。
法を遵守する為には、遺産分割協議書を作成し、
全員の了解をえる必要があります。
(相続税基礎控除額=5000万円+法定相続人の数*
1000万円=7000万円)
ゴルフなどの会員権の名義変更をするには・・・・
相続人が会員条件を満たせばゴルフの会員権の
名義書を書き換えることができます。
各ゴルフ場で手続きをしますが、一般的に名義書換料
以下の書類が必要です。(ゴルフ場により異なります)
○遺産分割協議書または遺言書
○同意書
(遺産分割協議書があれば必要なし)
○被相続人の除籍謄本
○全相続人の戸籍謄本
○全相続人の印鑑証明書
名義書き換えには審査があるので、審査に通らなければ
書き換えが形ない可能性もあります。
その場合にはいったん相続人代表名義に書き換えてから
売却します。
被相続人に養子がいる場合、法定相続人として認められる人数に制限があります
『法定相続人』とは何かということに注意する必要があります。法定相続人とは、民法で定めるそうぞく人のことをいいますが、そうぞくの放棄をした人があってもそうぞく人の1人として計算されます。また、被相続人に養子がいる場合、法定相続人として認められる人数に制限があります。次のようになっています。
・被そうぞく人に実子がいる場合・・法定相続人として認められる養子は1人
・被そうぞく人に実子がいない場合・・法定相続人として認められる養子は2人まで
これは、やたらに養子を増やすことによって、そうぞく税の控除額を増やそうという動きを止めるためでもあるようです。
相続税基礎控除を表にまとめます。 (単位:万円)
法定相続人の数 0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人
基礎控除額 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000 11.000
■相続税総額の計算
上記で計算した課税遺産総額を基にしてそうぞく税の総額を計算していき、その総額ごとに定められた書式で税を算出します。計算の仕方ですが、この段階では、各人が「法定相続分に従って取得した」ものと仮定してそうぞく人ごとの金額を計算していきます。実際にそれぞれがその法定相続分どおりに財産を取得したかどうかは、ここでは関係がありません。例えば先に出した、課税価格の合計額が3億円で、法廷相続人が配偶者と子供2人のケースでは:
3億円-(5.000万円+@1.000万円 ×3人)の計算で、課税遺産総額2億2.000万円となるので、
・配偶者の取得金額・・そうぞくの割合1/2の1億1.000万円
・子供の取得金額・・・そうぞくの割合1人につき1/4の5.500万円となります。これを下記のそうぞく税率表とあてはめると、
・配偶者・・・1億1.000万円×40%-1.700万円=2.700万円
・子供(1人につき)・・5.500万円×30%-700万円=950万円
となり、そうぞく税の総額は配偶者分2.700万+子供分(950万×2人)=4.600万円となります。
遺言書の検認は、遺言が有効かどうかを示すものではなくあくまで 遺言書を確実に保存するための手続きとお考えください。
検認の請求方法を覚えておきましょう。
申立人とは・・・・・・遺言書の保管者及び遺言書を発見した
相続人のこと。
申立先・・・・・遺言者の最後の住所地である家庭裁判所
必要な費用・・・・・収入印紙800円/1通
連絡用の切手等(各裁判所に確認のこと)
必要な書類・・・・・相続人目録添付の遺言書の検認申立書1通
遺言者の戸籍謄本(出生時から死亡までのすべての戸籍謄本)1通
遺言書の検認は、遺言が有効かどうかを示すものではなくあくまで
遺言書を確実に保存するための手続きとお考えください。
本来、封印のある遺言書は家庭裁判所に検認の申し立てをし、
全相続人を呼び出して開封するのですが、封印のない遺言でも
「検認」が必要です。
また、自筆遺言書が正式なものであるか、が検証されます。
検認によって、遺言が成立したと認められるわけではないので
注意が必要です。また逆にこの検認を受けなかったからといって
遺言が無効になるわけでもありません。全文自筆で日付、署名、捺印
あれば、自筆遺言証書として有効です。
検認手続に際して、家庭裁判所から全相続人に対して
検認の知らせが行きますから、
心配であれば公正証書なのですが、家裁の検認手続が不要となります。
どちらを選んでも遺言者の自由です。
遺言書の作成については、書店にハウツー本がたくさん
並んでいますので、必ず目を通すか司法書士や弁護士、公証役場に
相談するといいでしょう。
特に自筆証書遺言を行う場合、様式・要件が厳格ですので、
確実に作成してください。
土地を相続した・・・。相続税が結構大きい額に・・・そんなことで困る前に、生前対策を
土地の売却は、お金を出して「ハイ、買います。」というわけに
はいきませんね。
空き地にマンションやアパートを建てる際も収益性の高い
建物の建て方をする場合は、相続時に売却した際に
納税資金を出せないことになってしまうという懸念もあります。
アパートなどは、入居者の立ち退き料や更地にした場合も
処分する際にも時間もかかりますし、仮に相続時で売却
しようとしても、納税資金を出すまでの採算にならず
このような物件を、物納としようとしても
物納財産としての許可は下りにくい現状があります。
相続税対策とは、ただ節税することだけではなく
納税をすんなり終わらせることも重要なポイントです。
土地の有効活用や、納税用として確保するにいたるまで
事前にきちんと計画を立てておくことが大切になってきます。
よく相続税対策で更地にアパート(集合住宅)を建てるといいますが、なぜそれが相続税対策になるのでしょうか??
この方法は、土地と建物の部分を分けて控除が受けられることを
意味していると思われます。
土地が貸家建付地として評価が下がる。
建物は建築費の50%から60%の固定資産税評価と、
借家権部分の控除の2重控除が受けられる、という仕組みです。
土地の評価だけで言うと、更地の場合より15%評価減となります。
ただし、これは一般論であって、誰にもあてはまると
いうことではありません。もしご自分のことでしたら
専門家とよく相談されたほうがいいでしょう。
アパートの地理的条件、建築資金の調達方法、
アパート経営の問題点など、相続税軽減のメリットを慎重に
検討することが必要です。
たとえば、自分の空き地に2000万円のアパートを造り人に
貸す場合です。
建物評価額は40%の800万円 さらに土地の評価額が更地より
半分の価値になり固定資産税の減少につながるとのことですが
固定資産税は土地だけを見れば確かに減額になると思いますが、
新築の建物の評価額は高いので固定資産税全体額からみれば、
土地だけの場合よりかなり増額になると思います。
ただ相続対策から見れば、
現金と更地よりもかなり相続税課税対象額は低くなると思われます。
現金はその売却金額の大小とその利息によって判断できます。
不動産は、時価及びそこから生じる賃料から固定資産税等の管理費を
控除した収益の金額で判断するとよいでしょう。
では相続に関してこれらがどう評価されるかですが、
現金はそのまま100%評価ですが、不動産は、まず土地は、
居宅の土地は240㎡までは20%の評価。その他は路線価評価。
(貸地は約40%。借家建付地(借家の土地)は約80%。
相続はその不動産をどう考えるかにより違ってきます。
先祖の守ってきたものを引き継ぐということであれば
損得に関係なく守らねばならないと考えることもあるでしょう。
もし損得だけで考えるなら、現金と不動産の違いは、
それぞれどれくらい価値があるかです。
相続税、遺産分割協議などなど心配事は尽きませんよね。
ですが、横浜の皆さん、相続は放って置くのも問題です。
専門の司法書士にご相談するのも一つの手ですよ。
大切な人を失って、大変な時期だからこそ、手続きは大変。でも、横浜市の皆さん、相続の手続きは待ってはくれません。
もし、ご自身で難しいと感じたなら、司法書士事務所が力になってくれるかもしれませんよ。
