相続税は、延納期限までに担保提供関係書類を提出することが できない場合は「担保提供関係書類定sy通期限延長届出書」を 提出することにより担保提供関係書類の期限を延長できることとする
延納のための担保として提供できる財産
●土地
●建物、立木、登記された船舶などの保険に付したもの
●国際および地方債
●財団
(鉄道財団、工場財団など)
●税務署長が確実と認める保証人の保証
これ以外で相続人の固有の財産や共同相続人、または第3者が
所有している財産も担保として提供することが認められています。
相続や遺贈により取得した財産だけではないということになります。
担保として不適格な財産、必要担保額を充足していないような
財産は担保財産として当然ながら認められていません。
●延納申請
延納申請の手続きは次のようなステップで行います。
●延納申請期限までに「延納申請書」に
「担保提供関係書類」を添付して税務署に提出する
●延納期限までに担保提供関係書類を提出することが
できない場合は「担保提供関係書類定sy通期限延長届出書」を
提出することにより担保提供関係書類の期限を延長できることとする
これらが提出されると
●税務署で審査のうえ、延納申告期限から3カ月以内に
延納を許可、または却下することとなる
ただし担保財産が多い場合、気象条件により審査できないなど
の場合は状況判断の上で最長6カ月まで延長できる
延納の利子税
延納が認められる期間は原則5年です。
利子の割合は最高で年6年となっています。
以下に延納利子期間と利子税と計算方法を示します。
(ただし、相続または遺贈で取得した財産の価額の
合計額のうち不動産などの価額が一定の割合を
占めている場合はその割合に応じて利子税を支払います)
動産の割合が75%以上の場合・・・
●動産等にかかる延納相続税額
延納期間 :10年 5.4%
特定割合(基準割引率が0.75の場合)
3.5%
●不動産等にかかる延納相続税額
延納期間 :10年 3.6%
特定割合(基準割引率が0.75の場合)
2.3%
●計画伐採木の割合が20%以上の場合
伐採立木にかかる延納相続税額
延納期間 :10年 1.2%
特定割合(基準割引率が0.75の場合)
0.7%
土地を相続した・・・。相続税が結構大きい額に・・・そんなことで困る前に、生前対策を
土地の売却は、お金を出して「ハイ、買います。」というわけに
はいきませんね。
空き地にマンションやアパートを建てる際も収益性の高い
建物の建て方をする場合は、相続時に売却した際に
納税資金を出せないことになってしまうという懸念もあります。
アパートなどは、入居者の立ち退き料や更地にした場合も
処分する際にも時間もかかりますし、仮に相続時で売却
しようとしても、納税資金を出すまでの採算にならず
このような物件を、物納としようとしても
物納財産としての許可は下りにくい現状があります。
相続税対策とは、ただ節税することだけではなく
納税をすんなり終わらせることも重要なポイントです。
土地の有効活用や、納税用として確保するにいたるまで
事前にきちんと計画を立てておくことが大切になってきます。
よく相続税対策で更地にアパート(集合住宅)を建てるといいますが、なぜそれが相続税対策になるのでしょうか??
この方法は、土地と建物の部分を分けて控除が受けられることを
意味していると思われます。
土地が貸家建付地として評価が下がる。
建物は建築費の50%から60%の固定資産税評価と、
借家権部分の控除の2重控除が受けられる、という仕組みです。
土地の評価だけで言うと、更地の場合より15%評価減となります。
ただし、これは一般論であって、誰にもあてはまると
いうことではありません。もしご自分のことでしたら
専門家とよく相談されたほうがいいでしょう。
アパートの地理的条件、建築資金の調達方法、
アパート経営の問題点など、相続税軽減のメリットを慎重に
検討することが必要です。
たとえば、自分の空き地に2000万円のアパートを造り人に
貸す場合です。
建物評価額は40%の800万円 さらに土地の評価額が更地より
半分の価値になり固定資産税の減少につながるとのことですが
固定資産税は土地だけを見れば確かに減額になると思いますが、
新築の建物の評価額は高いので固定資産税全体額からみれば、
土地だけの場合よりかなり増額になると思います。
ただ相続対策から見れば、
現金と更地よりもかなり相続税課税対象額は低くなると思われます。
現金はその売却金額の大小とその利息によって判断できます。
不動産は、時価及びそこから生じる賃料から固定資産税等の管理費を
控除した収益の金額で判断するとよいでしょう。
では相続に関してこれらがどう評価されるかですが、
現金はそのまま100%評価ですが、不動産は、まず土地は、
居宅の土地は240㎡までは20%の評価。その他は路線価評価。
(貸地は約40%。借家建付地(借家の土地)は約80%。
相続はその不動産をどう考えるかにより違ってきます。
先祖の守ってきたものを引き継ぐということであれば
損得に関係なく守らねばならないと考えることもあるでしょう。
もし損得だけで考えるなら、現金と不動産の違いは、
それぞれどれくらい価値があるかです。
相続税、遺産分割協議などなど心配事は尽きませんよね。
ですが、横浜の皆さん、相続は放って置くのも問題です。
専門の司法書士にご相談するのも一つの手ですよ。
大切な人を失って、大変な時期だからこそ、手続きは大変。でも、横浜市の皆さん、相続の手続きは待ってはくれません。
もし、ご自身で難しいと感じたなら、司法書士事務所が力になってくれるかもしれませんよ。
