遺言執行者が指定されていれば、遺言執行者の印鑑ひとつで 手続ができますよ
・・・・ひとりに相続させたい内容の場合
遺言書
わたしの全財産を●●●●●に相続させる。
平成x年x月x日
プラトン太郎 印
二人で一通の遺言は無効
■氏名が必要
■日付が必要。
■押印が必要。
■氏名、日付、内容すべて自筆で書かなければならない
意思を明確にするために必要な事
■預貯金は支店名・口座番号まで入れる
■不動産は住居表示ではなく登記簿の記載どおりに書く
■箇条書きにするなど、わかりやすく書く
■誰に何をどうするのか、明確に書く
『甲土地はxにまかせる』では、相続させるのか管理させるのか明確ではないため
『相続させる』と書く。
■数枚に渡る遺言は割印を押す
遺言執行者が指定されていれば、遺言執行者の印鑑ひとつで
手続ができる。
遺言執行者は誰でもよく(未成年者、破産者を除く)、
相続人の一人を指定してもかまわない。
遺言執行者に指定されても拒否することはできる。
事前に了承を得る必要がある。
(取り消し内容サンプル)
遺言書
私、遺言者プラトン一郎は,これまでに作成した自筆遺言証書による私の遺言を
全部撤回し、ここに改めて以下の通り遺言する。
第1条
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第2条
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第3条
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
平成○○年x月x日
東京都xx区xx1丁目1番x号
遺言者 プラトン 一郎 印
○相続分の指定、または指定の委託
法定相続分とは異なる割合で相続分を指定することが出来る。
また、その指定を第三者に委託することも可能。
○遺産分割方法の指定、または指定の委託
具体的な遺産分割方法を指定することが出来る。
また、その指定を第三者に委託することも可能。
○遺産分割の禁止
5年間という上限期間はあるものの、遺産分割を禁止することが出来る。
遺言書の検認は、遺言が有効かどうかを示すものではなくあくまで 遺言書を確実に保存するための手続きとお考えください。
検認の請求方法を覚えておきましょう。
申立人とは・・・・・・遺言書の保管者及び遺言書を発見した
相続人のこと。
申立先・・・・・遺言者の最後の住所地である家庭裁判所
必要な費用・・・・・収入印紙800円/1通
連絡用の切手等(各裁判所に確認のこと)
必要な書類・・・・・相続人目録添付の遺言書の検認申立書1通
遺言者の戸籍謄本(出生時から死亡までのすべての戸籍謄本)1通
遺言書の検認は、遺言が有効かどうかを示すものではなくあくまで
遺言書を確実に保存するための手続きとお考えください。
本来、封印のある遺言書は家庭裁判所に検認の申し立てをし、
全相続人を呼び出して開封するのですが、封印のない遺言でも
「検認」が必要です。
また、自筆遺言書が正式なものであるか、が検証されます。
検認によって、遺言が成立したと認められるわけではないので
注意が必要です。また逆にこの検認を受けなかったからといって
遺言が無効になるわけでもありません。全文自筆で日付、署名、捺印
あれば、自筆遺言証書として有効です。
検認手続に際して、家庭裁判所から全相続人に対して
検認の知らせが行きますから、
心配であれば公正証書なのですが、家裁の検認手続が不要となります。
どちらを選んでも遺言者の自由です。
遺言書の作成については、書店にハウツー本がたくさん
並んでいますので、必ず目を通すか司法書士や弁護士、公証役場に
相談するといいでしょう。
特に自筆証書遺言を行う場合、様式・要件が厳格ですので、
確実に作成してください。
相続税、遺産分割協議などなど心配事は尽きませんよね。
ですが、横浜の皆さん、相続は放って置くのも問題です。
専門の司法書士にご相談するのも一つの手ですよ。
大切な人を失って、大変な時期だからこそ、手続きは大変。でも、横浜市の皆さん、相続の手続きは待ってはくれません。
もし、ご自身で難しいと感じたなら、司法書士事務所が力になってくれるかもしれませんよ。
