相続税は、延納期限までに担保提供関係書類を提出することが できない場合は「担保提供関係書類定sy通期限延長届出書」を 提出することにより担保提供関係書類の期限を延長できることとする
延納のための担保として提供できる財産
●土地
●建物、立木、登記された船舶などの保険に付したもの
●国際および地方債
●財団
(鉄道財団、工場財団など)
●税務署長が確実と認める保証人の保証
これ以外で相続人の固有の財産や共同相続人、または第3者が
所有している財産も担保として提供することが認められています。
相続や遺贈により取得した財産だけではないということになります。
担保として不適格な財産、必要担保額を充足していないような
財産は担保財産として当然ながら認められていません。
●延納申請
延納申請の手続きは次のようなステップで行います。
●延納申請期限までに「延納申請書」に
「担保提供関係書類」を添付して税務署に提出する
●延納期限までに担保提供関係書類を提出することが
できない場合は「担保提供関係書類定sy通期限延長届出書」を
提出することにより担保提供関係書類の期限を延長できることとする
これらが提出されると
●税務署で審査のうえ、延納申告期限から3カ月以内に
延納を許可、または却下することとなる
ただし担保財産が多い場合、気象条件により審査できないなど
の場合は状況判断の上で最長6カ月まで延長できる
延納の利子税
延納が認められる期間は原則5年です。
利子の割合は最高で年6年となっています。
以下に延納利子期間と利子税と計算方法を示します。
(ただし、相続または遺贈で取得した財産の価額の
合計額のうち不動産などの価額が一定の割合を
占めている場合はその割合に応じて利子税を支払います)
動産の割合が75%以上の場合・・・
●動産等にかかる延納相続税額
延納期間 :10年 5.4%
特定割合(基準割引率が0.75の場合)
3.5%
●不動産等にかかる延納相続税額
延納期間 :10年 3.6%
特定割合(基準割引率が0.75の場合)
2.3%
●計画伐採木の割合が20%以上の場合
伐採立木にかかる延納相続税額
延納期間 :10年 1.2%
特定割合(基準割引率が0.75の場合)
0.7%
相続税、遺産分割協議などなど心配事は尽きませんよね。
ですが、横浜の皆さん、相続は放って置くのも問題です。
専門の司法書士にご相談するのも一つの手ですよ。
大切な人を失って、大変な時期だからこそ、手続きは大変。でも、横浜市の皆さん、相続の手続きは待ってはくれません。
もし、ご自身で難しいと感じたなら、司法書士事務所が力になってくれるかもしれませんよ。
