贈与税は2,500万円まで非課税になりますので、従来までの制度を利用した場合と比較して970万円も税金を節税できることになります。
贈与税=(贈与取得財産の課税価格-基礎控除額)×税率
※基礎控除額 1年間110万円
(贈与をした人ではなく、贈与を受けた人1人につき1年間で
110万円です。仮に、2人から
各々110万円ずつ合計220万円の贈与を受けたとしても、
基礎控除額は110万円として計算します。)
贈与税は、個人から贈与により財産を取得したもの(個人)にかかる税金をいいます。
法人から個人への贈与・・・ 贈与税は非課税(所得税が課税される)
個人から法人への贈与・・・ 法人税が課税される
2,500万円まで贈与税がかからない場合
贈与税は2,500万円まで非課税になりますので、従来までの
制度を利用した場合と比較して970万円も税金を節税できることになります。
また、新制度については、2,500万円を超えても一律20%の
贈与税しかかかりません。
ただしこの制度を利用するには、規定の条件を満たしている
必要があります。
①贈与者は、満65歳以上であること。
②受贈者は、満20歳以上である推定相続人(代襲相続人を含む)
③相続時清算課税制度を受けるには、贈与を受けた年の翌年3月15日までに
税務署へ「相続時精算課税制度」を選択する旨の届出が必要
④最初の贈与の際に税務署へ「相続時精算課税制度」を届出れば、
相続時まで本制度の適用が継続される
⑤受贈者である兄弟姉妹が別々に、贈与者である父・母ごとに選択が可能
連年贈与を利用した相続対策を土地で行う場合・・・
①贈与契約書の作成
贈与契約を結んだことを書面にする
②贈与する不動産の登記名義を変更
相続税、遺産分割協議などなど心配事は尽きませんよね。
ですが、横浜の皆さん、相続は放って置くのも問題です。
専門の司法書士にご相談するのも一つの手ですよ。
大切な人を失って、大変な時期だからこそ、手続きは大変。でも、横浜市の皆さん、相続の手続きは待ってはくれません。
もし、ご自身で難しいと感じたなら、司法書士事務所が力になってくれるかもしれませんよ。
