相続のための遺言のカンタンなサンプルと取り消しサンプル

(カンタンなもの)
・・・・ひとりに相続させたい内容の場合
遺言書
わたしの全財産を●●●●●に相続させる。
平成x年x月x日
プラトン太郎  印
二人で一通の遺言は無効
■氏名が必要
■日付が必要。
■押印が必要。
■氏名、日付、内容すべて自筆で書かなければならない
意思を明確にするために必要な事
■預貯金は支店名・口座番号まで入れる
■不動産は住居表示ではなく登記簿の記載どおりに書く
■箇条書きにするなど、わかりやすく書く
■誰に何をどうするのか、明確に書く
『甲土地はxにまかせる』では、相続させるのか管理させるのか明確ではないため
『相続させる』と書く。
■数枚に渡る遺言は割印を押す
遺言執行者が指定されていれば、遺言執行者の印鑑ひとつで
手続ができる。
遺言執行者は誰でもよく(未成年者、破産者を除く)、
相続人の一人を指定してもかまわない。
遺言執行者に指定されても拒否することはできる。
事前に了承を得る必要がある。
(取り消し内容サンプル)
遺言書
私、遺言者プラトン一郎は,これまでに作成した自筆遺言証書による私の遺言を
全部撤回し、ここに改めて以下の通り遺言する。
第1条
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第2条
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第3条
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
平成○○年x月x日
東京都xx区xx1丁目1番x号
遺言者 プラトン 一郎 印
○相続分の指定、または指定の委託
法定相続分とは異なる割合で相続分を指定することが出来る。
また、その指定を第三者に委託することも可能。
○遺産分割方法の指定、または指定の委託
具体的な遺産分割方法を指定することが出来る。
また、その指定を第三者に委託することも可能。
○遺産分割の禁止
5年間という上限期間はあるものの、遺産分割を禁止することが出来る。

・・・・ひとりに相続させたい内容の場合

遺言書

わたしの全財産を●●●●●に相続させる。

平成x年x月x日

プラトン太郎  印

二人で一通の遺言は無効

■氏名が必要

■日付が必要。

■押印が必要。

■氏名、日付、内容すべて自筆で書かなければならない

意思を明確にするために必要な事

■預貯金は支店名・口座番号まで入れる

■不動産は住居表示ではなく登記簿の記載どおりに書く

■箇条書きにするなど、わかりやすく書く

■誰に何をどうするのか、明確に書く

『甲土地はxにまかせる』では、相続させるのか管理させるのか明確ではないため

『相続させる』と書く。

■数枚に渡る遺言は割印を押す

遺言執行者が指定されていれば、遺言執行者の印鑑ひとつで

手続ができる。

遺言執行者は誰でもよく(未成年者、破産者を除く)、

相続人の一人を指定してもかまわない。

遺言執行者に指定されても拒否することはできる。

事前に了承を得る必要がある。

(取り消し内容サンプル)

遺言書

私、遺言者プラトン一郎は,これまでに作成した自筆遺言証書による私の遺言を

全部撤回し、ここに改めて以下の通り遺言する。

第1条

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

第2条

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

第3条

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

平成○○年x月x日

東京都xx区xx1丁目1番x号

遺言者 プラトン 一郎 印

○相続分の指定、または指定の委託

法定相続分とは異なる割合で相続分を指定することが出来る。

また、その指定を第三者に委託することも可能。

○遺産分割方法の指定、または指定の委託

具体的な遺産分割方法を指定することが出来る。

また、その指定を第三者に委託することも可能。

○遺産分割の禁止

5年間という上限期間はあるものの、遺産分割を禁止することが出来る。

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ですが、横浜の皆さん、相続は放って置くのも問題です。
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