法定相続人とその課税率
『法定相続人』とは何かということに注意する必要があります。法定相続人とは、民法で定めるそうぞく人のことをいいますが、そうぞくの放棄をした人があってもそうぞく人の1人として計算されます。また、被相続人に養子がいる場合、法定相続人として認められる人数に制限があります。次のようになっています。
・被そうぞく人に実子がいる場合・・法定相続人として認められる養子は1人
・被そうぞく人に実子がいない場合・・法定相続人として認められる養子は2人まで
これは、やたらに養子を増やすことによって、そうぞく税の控除額を増やそうという動きを止めるためでもあるようです。
相続税基礎控除を表にまとめます。 (単位:万円)
法定相続人の数 0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人
基礎控除額 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000 11.000
■相続税総額の計算
上記で計算した課税遺産総額を基にしてそうぞく税の総額を計算していき、その総額ごとに定められた書式で税を算出します。計算の仕方ですが、この段階では、各人が「法定相続分に従って取得した」ものと仮定してそうぞく人ごとの金額を計算していきます。実際にそれぞれがその法定相続分どおりに財産を取得したかどうかは、ここでは関係がありません。例えば先に出した、課税価格の合計額が3億円で、法廷相続人が配偶者と子供2人のケースでは:
3億円-(5.000万円+@1.000万円 ×3人)の計算で、課税遺産総額2億2.000万円となるので、
・配偶者の取得金額・・そうぞくの割合1/2の1億1.000万円
・子供の取得金額・・・そうぞくの割合1人につき1/4の5.500万円となります。これを下記のそうぞく税率表とあてはめると、
・配偶者・・・1億1.000万円×40%-1.700万円=2.700万円
・子供(1人につき)・・5.500万円×30%-700万円=950万円
となり、そうぞく税の総額は配偶者分2.700万+子供分(950万×2人)=4.600万円となります。



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