相続と遺言と検認
検認の請求方法を覚えておきましょう。
申立人とは・・・・・・遺言書の保管者及び遺言書を発見した
相続人のこと。
申立先・・・・・遺言者の最後の住所地である家庭裁判所
必要な費用・・・・・収入印紙800円/1通
連絡用の切手等(各裁判所に確認のこと)
必要な書類・・・・・相続人目録添付の遺言書の検認申立書1通
遺言者の戸籍謄本(出生時から死亡までのすべての戸籍謄本)1通
遺言書の検認は、遺言が有効かどうかを示すものではなくあくまで
遺言書を確実に保存するための手続きとお考えください。
本来、封印のある遺言書は家庭裁判所に検認の申し立てをし、
全相続人を呼び出して開封するのですが、封印のない遺言でも
「検認」が必要です。
また、自筆遺言書が正式なものであるか、が検証されます。
検認によって、遺言が成立したと認められるわけではないので
注意が必要です。また逆にこの検認を受けなかったからといって
遺言が無効になるわけでもありません。全文自筆で日付、署名、捺印
あれば、自筆遺言証書として有効です。
検認手続に際して、家庭裁判所から全相続人に対して
検認の知らせが行きますから、
心配であれば公正証書なのですが、家裁の検認手続が不要となります。
どちらを選んでも遺言者の自由です。
遺言書の作成については、書店にハウツー本がたくさん
並んでいますので、必ず目を通すか司法書士や弁護士、公証役場に
相談するといいでしょう。
特に自筆証書遺言を行う場合、様式・要件が厳格ですので、
確実に作成してください。



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