相続した株券は?

名義変更も旧名義人の了解なく、持参人の名義に変更できます。 したがって、お父様の兄弟の了解がなくとも、名義の変更が可能なのです。

一般的な名義変更の際の必要書類(相続の場合)
株式名義書換請求書(兼株主票)株券
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本
法定相続人の戸籍謄本
法定相続人全員の住民票(本籍地記載)又は戸籍の附表
法定相続人の全員の印鑑証明書
遺産分割協議書

<株券の名義変更の目的>
株券の名義変更をすると、年1回あるいは2回程度の
配当金を受け取る権利、無償増資の受託する権利が、
その名義人に対して行われます。

<株券の性質>
【株券は有価証券です】。名義が誰になっていても、
流通が可能で、【持参人が所有権をもっている】とみなします。
上記のように、会社の配当や増資の権利を行使する場合は名義が
必要ですが、単に売買する場合は紙幣や小切手と同じです。
(盗まれれば権利はなくなり、盗んだ人の物になります。)
また、名義変更も旧名義人の了解なく、持参人の名義に変更できます。
したがって、お父様の兄弟の了解がなくとも、名義の変更が可能なのです。

<遺産分割協議書>
但し、相続人の了解なしに、名義を自分のものにすれば、
法的には横領罪が構成され、罰せられる可能性があります。
法を遵守する為には、遺産分割協議書を作成し、
全員の了解をえる必要があります。

(相続税基礎控除額=5000万円+法定相続人の数*
1000万円=7000万円)

ゴルフなどの会員権の名義変更をするには・・・・

相続人が会員条件を満たせばゴルフの会員権の
名義書を書き換えることができます。
各ゴルフ場で手続きをしますが、一般的に名義書換料
以下の書類が必要です。(ゴルフ場により異なります)

○遺産分割協議書または遺言書

○同意書
(遺産分割協議書があれば必要なし)

○被相続人の除籍謄本

○全相続人の戸籍謄本

○全相続人の印鑑証明書

名義書き換えには審査があるので、審査に通らなければ
書き換えが形ない可能性もあります。
その場合にはいったん相続人代表名義に書き換えてから
売却します。

法定相続人とその課税率

被相続人に養子がいる場合、法定相続人として認められる人数に制限があります

『法定相続人』とは何かということに注意する必要があります。法定相続人とは、民法で定める相続人のことをいいますが、相続の放棄をした人があっても相続人の1人として計算されます。また、被相続人に養子がいる場合、法定相続人として認められる人数に制限があります。次のようになっています。
 ・被相続人に実子がいる場合・・法定相続人として認められる養子は1人
 ・被相続人に実子がいない場合・・法定相続人として認められる養子は2人まで
これは、やたらに養子を増やすことによって、相続税の控除額を増やそうという動きを止めるためでもあるようです。
  相続税基礎控除を表にまとめます。       (単位:万円)
 法定相続人の数  0人 1人  2人 3人 4人 5人  6人 
  基礎控除額   5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000 11.000 

■相続税総額の計算
 上記で計算した課税遺産総額を基にして相続税の総額を計算していき、その総額ごとに定められた書式で税を算出します。計算の仕方ですが、この段階では、各人が「法定相続分に従って取得した」ものと仮定して相続人ごとの金額を計算していきます。実際にそれぞれがその法定相続分どおりに財産を取得したかどうかは、ここでは関係がありません。例えば先に出した、課税価格の合計額が3億円で、法廷相続人が配偶者と子供2人のケースでは:
  3億円-(5.000万円+@1.000万円 ×3人)の計算で、課税遺産総額2億2.000万円となるので、
 ・配偶者の取得金額・・相続の割合1/2の1億1.000万円
 ・子供の取得金額・・・相続の割合1人につき1/4の5.500万円となります。これを下記の相続税率表とあてはめると、
 ・配偶者・・・1億1.000万円×40%-1.700万円=2.700万円
 ・子供(1人につき)・・5.500万円×30%-700万円=950万円
となり、相続税の総額は配偶者分2.700万+子供分(950万×2人)=4.600万円となります。

相続と遺言と検認

遺言書の検認は、遺言が有効かどうかを示すものではなくあくまで 遺言書を確実に保存するための手続きとお考えください。

検認の請求方法を覚えておきましょう。
申立人とは・・・・・・遺言書の保管者及び遺言書を発見した
相続人のこと。
申立先・・・・・遺言者の最後の住所地である家庭裁判所
必要な費用・・・・・収入印紙800円/1通
連絡用の切手等(各裁判所に確認のこと)
必要な書類・・・・・相続人目録添付の遺言書の検認申立書1通
遺言者の戸籍謄本(出生時から死亡までのすべての戸籍謄本)1通

遺言書の検認は、遺言が有効かどうかを示すものではなくあくまで
遺言書を確実に保存するための手続きとお考えください。
本来、封印のある遺言書は家庭裁判所に検認の申し立てをし、
全相続人を呼び出して開封するのですが、封印のない遺言でも
「検認」が必要です。
また、自筆遺言書が正式なものであるか、が検証されます。
検認によって、遺言が成立したと認められるわけではないので
注意が必要です。また逆にこの検認を受けなかったからといって
遺言が無効になるわけでもありません。全文自筆で日付、署名、捺印
あれば、自筆遺言証書として有効です。
検認手続に際して、家庭裁判所から全相続人に対して
検認の知らせが行きますから、
心配であれば公正証書なのですが、家裁の検認手続が不要となります。
どちらを選んでも遺言者の自由です。
遺言書の作成については、書店にハウツー本がたくさん
並んでいますので、必ず目を通すか司法書士や弁護士、公証役場に
相談するといいでしょう。
特に自筆証書遺言を行う場合、様式・要件が厳格ですので、
確実に作成してください。

相続時における納税対策

土地を相続した・・・。相続税が結構大きい額に・・・そんなことで困る前に、生前対策を

土地の売却は、お金を出して「ハイ、買います。」というわけに
はいきませんね。
空き地にマンションやアパートを建てる際も収益性の高い
建物の建て方をする場合は、相続時に売却した際に
納税資金を出せないことになってしまうという懸念もあります。

アパートなどは、入居者の立ち退き料や更地にした場合も
処分する際にも時間もかかりますし、仮に相続時で売却
しようとしても、納税資金を出すまでの採算にならず
このような物件を、物納としようとしても
物納財産としての許可は下りにくい現状があります。

相続税対策とは、ただ節税することだけではなく
納税をすんなり終わらせることも重要なポイントです。
土地の有効活用や、納税用として確保するにいたるまで
事前にきちんと計画を立てておくことが大切になってきます。

よく相続税対策で更地にアパート(集合住宅)を建てるといいますが、なぜそれが相続税対策になるのでしょうか??
この方法は、土地と建物の部分を分けて控除が受けられることを
意味していると思われます。

土地が貸家建付地として評価が下がる。

建物は建築費の50%から60%の固定資産税評価と、
借家権部分の控除の2重控除が受けられる、という仕組みです。

土地の評価だけで言うと、更地の場合より15%評価減となります。
ただし、これは一般論であって、誰にもあてはまると
いうことではありません。もしご自分のことでしたら
専門家とよく相談されたほうがいいでしょう。
アパートの地理的条件、建築資金の調達方法、
アパート経営の問題点など、相続税軽減のメリットを慎重に
検討することが必要です。

たとえば、自分の空き地に2000万円のアパートを造り人に
貸す場合です。
建物評価額は40%の800万円 さらに土地の評価額が更地より
半分の価値になり固定資産税の減少につながるとのことですが
固定資産税は土地だけを見れば確かに減額になると思いますが、
新築の建物の評価額は高いので固定資産税全体額からみれば、
土地だけの場合よりかなり増額になると思います。

ただ相続対策から見れば、
現金と更地よりもかなり相続税課税対象額は低くなると思われます。

現金はその売却金額の大小とその利息によって判断できます。
不動産は、時価及びそこから生じる賃料から固定資産税等の管理費を
控除した収益の金額で判断するとよいでしょう。
では相続に関してこれらがどう評価されるかですが、
現金はそのまま100%評価ですが、不動産は、まず土地は、
居宅の土地は240㎡までは20%の評価。その他は路線価評価。
(貸地は約40%。借家建付地(借家の土地)は約80%。
相続はその不動産をどう考えるかにより違ってきます。
先祖の守ってきたものを引き継ぐということであれば
損得に関係なく守らねばならないと考えることもあるでしょう。
もし損得だけで考えるなら、現金と不動産の違いは、
それぞれどれくらい価値があるかです。

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相続と言えば!?

相続税、遺産分割協議などなど心配事は尽きませんよね。
ですが、放って置くのも問題です。
専門の司法書士にご相談するのも一つの手ですよ。